低層集合住宅向け『太陽光発電&一括受電』システム– ハウスメーカー様、不動産会社様へのご提案 –

今なら、だんぜんお得で使いやすい”東京都補助”があります。

国の補助を活用した、
当社システム導入の物件

集合住宅で “太陽光発電を最大利用” するシステムを、オーナー様向けご提案の付加価値として一緒にご提案ください!

太陽光電力は余らせないで、できるだけその場で使う(自家消費する)ことが鍵!

集合住宅に太陽光発電を設置した場合、従来方式(下記❸)では共用部だけでしか使えません。共用部の使用電力はごくわずかですので、大半の太陽光電力が余ってしまいます。余った電力は電力会社が買取ってくれますが、8.5円/kWh(東京エリア)です。
しかし、住戸で電力を使用できれば、電力会社から買う電気が減りますので、電気料金の約35円/kWhが浮きます
つまり、太陽光電力をその場で使えば使うほど(自家消費する)お得になります。場合によっては補助金を使って蓄電池を入れて自家消費を増やすと収益性がよくなるケースもあります。

低層集合住宅の太陽光発電の導入方式

太陽光発電を設置し自家消費する方式には、大きく3パターンあります。
住戸でも太陽光電力を使えるのは、下表の❶か❷の方式ですが、トータルで考えると❶一括受電方式がお勧めです。

ご提案  ❶一括受電方式(太陽光電力を共同で住戸で使用) 

オーナー様は電力会社と集合住宅全体の電気を一括で契約します。そして住戸ごとに自前でメーターを設置し、入居者が使用した電気料金を徴収します。オーナー様の収入が最も多くなる方式で、電力会社の電気料金が上がるとさらに収入が増えます。ただし、空室が多くなると、❷の分割方式ほどではありませんが収入が減ります。それでも電力会社への売電収入は最低限得られます。
一方、メーターを自前で設置する分の費用がかかり且つ電気料金を徴収するための運用コストがかかりますが、補助金※を使えば投資回収が十分できます。
 ※東京都であれば、メーターなどの費用は補助金で賄えます。

太陽光発電
の使い方
太陽光パネル全部を入居者、共用部で共同で使える。
電気料金の
支払い先
入居者:オーナー様
共用部:東電EP
導入コスト× 各戸のメーターが自前となりコスト増
➡ 〇 東京都であれば補助あり!
運用コスト× 検針コスト(システム、請求・回収)あり
自家消費率〇 住戸でも共用部でも太陽光電力を使えるので、自家消費率が高くなる。自家消費率が高いほど経済メリットが大きくなる。
投資回収○ 入居者への電力販売による電気料金収入で投資回収可能
評価:▲ ❷パネル分割方式(太陽光電力を分割して住戸で使用)

通常と同じように入居者は電力会社から電気を買い増す。太陽光電力は分割して住戸に割当られた分を使えますが、他の住戸に割当られた太陽光が余ったとしても融通し合うことはできませんので、空室になった場合には割当てた太陽光分が全て余ってしまうため、❶と比較すると自家消費できる太陽光電力は確実に少なくなります。また、入居者は太陽光電力を差し引いて電力会社に電気料金を支払います。オーナー様が直接太陽光電力の電気料金を徴収できませんので、投資回収分を賃料に上乗せすることになります。入居者からすると電気料金が安くなるとはいえ、賃料アップ分本当に安くなるのか不透明感が残ってしまいます
また、パネルを分割することで❶と同じかそれ以上のコストがかかります。(東京都の補助金も使えません)

太陽光発電
の使い方
割当られた太陽光パネル分の電力だけを使える。
電気料金の
支払い先
入居者:東電EP
共用部:東電EP
導入コスト× 太陽光のPCSが戸数必要、屋内配線のコスト増
運用コスト〇(なし)
自家消費率△ 専有部でも太陽光電力を使えるが、各戸で余った電力を融通できないので、余剰電力が出やすい(空室時は全量余剰となる)。
投資回収× 賃料に上乗せて投資回収する
評価:× ❸従来方式(太陽光電力を共用部だけで使用)

この方式は投資額が最も少なくて済みますが、共用部でしか太陽光電力を使えないので自家消費がほとんどできず、オーナー様の収入が小さくなります。補助金も使えませんので、太陽光発電の投資回収は難しくなります。

太陽光発電
の使い方
共用部分でのみ使い、入居者は太陽光電力を使えない。
電気料金の
支払い先
入居者:東電EP
オーナー様(共用部):東電EP
導入コスト
運用コスト〇(なし)
自家消費率×共用部分の電力使用量は少ないので、太陽光電力の大半が余剰となり、自家消費率は小さい。
投資回収× 主に太陽光電力の売電収入によるが、売電単価が安いので投資回収が長期化
”太陽光発電と一括受電の組合せ” によるメリット

太陽光発電を設置したとしても、建物の電気システムをどうするかで全く違ってきます。
今の世界情勢を考えるとエネルギーの奪い合いがいつ始まってもおかしくありません。集合住宅の太陽光発電の価値を最大限にできるのが一括受電システムです。

貴社メリット

  • オーナー様への提案の差別化
  • 導入後の物件管理の囲込み
  • 技術コンサル・営業支援が得られる
  • 環境配慮型で企業イメージアップ

オーナー様メリット

  • 環境配慮型のワンランクアップ物件
  • 賃料+αの収入が得られる
  • 競争力アップで空室率低減
  • 火災リスク低減

入居者様メリット

  • 電気代高騰の対策になる
  • 再エネを利用できる
  • 停電時でも電気が使える
  • オール電化でスマート生活
オーナー様への提案からご成約、賃貸事業開始後までお手伝いをいたします。

営業サポート

  • セミナーのお手伝い
  • 提案資料作成
  • オーナー様への説明

技術コンサル

  • 最適な設備構成
  • 投資回収シミュレーション
  • 電気料金設計

検針システム

  • 自動検針
  • 電気料金計算
  • 入居者向けマイページ

事業サポート

  • 補助金申請支援
  • 電気契約手続き
  • 契約書類の準備
STEP
オーナー様へのご提案段階
  • 貴社開催のセミナーのお手伝い
  • 提案資料の作成(一括受電方式で収入が得られるしくみ、オーナー様の投資回収シミュレーション、補助金の紹介など)
STEP
ご成約後
  • 最適な設備構成のご提案
  • 補助申請手続き支援
STEP
賃貸事業開始時
  • 一括受電の電力会社との契約支援(メニュー選定)
  • オーナー様と入居者様が交す電力需給約款、重要事項説明書などのご提供
  • 入居者様の電気料金メニューの設定
STEP
賃貸事業開始後
  • 電力データ検針システムの提供(電力データ収集、電気料金計算、ご入居者様のマイページ提供)
  • 補助金の国や自治体への報告ご支援

電力のプロである私たちが、オーナー様メリットをシミュレーションします!

当社独自開発のシミュレーターで、戸数、間取り、太陽光パネル容量、パワーコンディショナー容量、蓄電池容量、各設備の導入費用などの条件を設定して収益シミュレーションをします。
その結果を元に作成した損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書をご提供いたします。

オーナー様による電力販売に必要な『電気事業に準じたレベルの契約書類』をご提供します!

電気事業法の電力販売ではありませんが、ライフラインの電気を販売するわけですので、電力の小売営業に関する指針(平成28 年1月制定、令和6年4月1日最終改定、 経済産業省)に即した契約が求められます。需給約款や需要事項説明書などの書類のひな形をご用意しています。

昨今では太陽光発電が増え昼間に電力が余るようになってきています。とはいえ脱炭素化のためには今後も太陽光発電を増やしていかなければなりません。
このような状況においては、再エネとはいえ単に太陽光発電を増やせばいいというわけではありません。
再エネ導入する際には自家消費や蓄電池などの需給調整機能も併せもつべきで、そのコスト増を補填すべく、国や自治体が様々な補助金を用意しています。

補助事業を活用すれば、賃料アップを回避しつつ太陽光発電を導入できます!特に東京都の補助事業は使いやすくなっています!

  • 東京都 「賃貸住宅における省エネ化・再エネ導入促進事業」 おすすめ!
  • 東京都 「熱と電気の有効利用促進事業」
  • 「低層ZEH-M促進事業」
  • 「子育てグリーン住宅支援事業」

現在の太陽光のFIT価格は下落し、また太陽光発電が発電する時間帯の電力の価値(右グラフ参照)も低下、つまり太陽光発電は高くは売れなくなってきています。
そのため、売るよりも自家消費をして使った方が、経済メリットを得られます。その上、停電時にも電力が使えるというレジリエンス強化にもなります。
しかし、集合住宅に太陽光発電を設置した場合、従来の配線方式では専有部(各住戸内)で太陽光発電を使えません。それを可能とする有効な手段が“一括受電方式”です。
これまで、一括受電の投資回収をするのは低圧集合住宅では難しいとされてきましたが、各種補助金を活用し太陽光発電電力を収益化することで投資回収ができるようになってきました。

(参考)太陽光発電の設置義務化を表明もしくは検討している自治体

個人オーナーに義務はないものの、集合住宅への太陽光発電の設置も今後進むと思われます。

自治体名開始時期主な内容
東京都2025年延べ床面積2万㎡以上の大手住宅供給事業者などが太陽光パネルの設置義務者となる
延べ床面積2,000㎡未満、新築建築物が対象とされる
神奈川県川崎市2025年延べ床面積2,000㎡以上の建物を新築・増築する建築主に対して太陽光発電などの設置義務を課す
延べ床面積2,000㎡未満の新築建築物を年間に一定量以上建築、供給している建築事業者に対して太陽光発電の設置義務を課す
京都府2020年延べ床面積2,000㎡以上の建物に対して再生可能エネルギーの導入を義務化
2021年4月から、さらに延床面積300㎡以上2,000㎡未満の準特定建築物についても再生可能エネルギーの導入を義務化
群馬県2023年延床面積2000㎡以上の建築物を新築・リフォームする場合、太陽光発電をはじめとする再エネ発電設備などの設置が義務化されている
神奈川県横浜市2010年床面積の合計が2,000㎡以上の建築物を建てる(新築や増築、改築含む)、もしくは20,000㎡以上の建物を建てる場合、施工主に対して建築計画とともに再生可能エネルギーの導入を検討し、検討結果を報告することが義務化
神奈川県相模原市2027年目指す
千葉県松戸市2028年目指す